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| Q1 |
介護保険でリフォーム費用の給付があるの? |
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| Ans |
要介護認定を受けていれば給付対象になります。
平成12年4月から施行されている介護保険法による介護保険では、要介護認定された被保険者にはさまざまなサービスが提供されます。住宅修繕費や福祉用具購入費の一部も介護保険の対象になります。
住宅改修費は20万円、福祉用具の購入費は年10万円を限度に、いったん全額を自己負担し、そのうち9割分が払い戻される形になります。
住宅改修費の場合、20万円以下の工事が対象ですが、夫婦で要介護認定を受けている場合は、「夫の分は手すり、妻の分は便器の取り替え」といったように各20万円以下の工事2箇所分を対象にできます。また、平成12年11月からはそれまで対象外だった玄関ポーチにスロープをつけるなど屋外の工事も保険給付の対象になりました。 |
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| Q2 |
介護認定からサービス利用までの流れは? |
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| Ans |
全額を支払ってから給付を申請します。対象工事か十分に確認しましょう。
介護保険による工事費用の給付は、まず全額を支払ってから9割の給付を受ける制度。このため、工事が給付対象のものでなければ、結局は全額負担ということになります。対象になる工事かどうかをケアマネージャーなどに確認しておきましょう。
また、申請の際に必要な「住宅改修理由書」の作成は定められた福祉の専門家に限られます。家族が書いたものは認められません。 |
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| Q3 |
どんなリフォームでも介護保険給付の対象になるの? |
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| Ans |
給付対象になるかどうかを市町村窓口等で必ず確認しよう
バリアフリー工事や福祉用具購入が、すべて介護保険給付の対象になるわけではありません。たとえば洋式便器の取り替えは既存のものが和式であれば認められますが、洋式から洋式への変更には認められないなど、細かな規定があります。必ず市町村の窓口やケアマネージャーなどの専門家に確認しましょう。
なお、介護保険の対象外でも、自治体によっては行政独自の助成制度を用意している場合があります。窓口への問い合わせをおすすめします。 |
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| ●介護保険給付の対象になる工事や用具 |
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| 住宅改修工事 |
| 対象工事費 |
20万円まで |
| 工事内容 |
手すりの取り付け

居室内段差の解消

玄関から道路までの段差の解消

滑り防止や移動のための床材等の変更

引き戸等への扉の取替え

洋式便器などへの取り替え

その他、上記工事に必要な下地補強や給排水設備工事等 |
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| 福祉用具 |
| 対象購入費 |
4月〜3月まで1年間で毎年10万円まで |
| 用 具 |
腰掛け便座(ポータブルトイレ)

特殊尿器

入浴補助用具(浴室内すのこなど)

簡易浴槽(取り付け工事をともなわないもの)

移動用リフトのつり具の部分

洋式便器などへの取り替え |
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